対象となる方
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者(対象疾病に該当する方→厚生労働省PDFを参照)
- 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある方であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった方
- 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
- 1及び2に該当しない方であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方